09/11/12 20:02:27 FJRU7SWeO
>>187
条件というか、このスレでもよく出てくる「今の法律なら」で考えると、
20年前と現在の大きな違いは、
※殺人罪の最低刑が3年から5年に底上げ。
※集団強姦罪の新設。
この2つでしょうな。
これを当てはめると私個人の意見ではそれぞれ一段階くらい量刑が上がるのではないかと思いますね。
A無期懲役B懲役20年C懲役15年D懲役10年
(あくまでも私個人の見解です。)
それでも死刑は無理でしょうね。
死刑の条件は
①少年法が廃止されること。
②検察が少々強引でも確定的故意を認定させること。
③被害者が署名活動をしたりして世論の後押しを得ること。
この条件がすべて揃って主犯Aのみに死刑の可能性が少し出てくるのではないでしょうか。
因みに少年法の無期刑の仮釈放の最短は20年前より伸びています。(5年→7年)