09/03/31 10:03:46 vDNvpmyU0
気分が悪いけど、冷静に考えてみるね。子供たちの年齢などを外して
犯罪かどうか?についてです。
【殺人未遂罪】刑法203条 残念ながら胎児(客体)は刑法上は
「人」でないので成立しない
【傷害未遂罪】刑法204条 イスなどの螺子を外した
ミョウバンを食べさせた
→傷害には未遂の規定なし
【暴行罪】刑法208条 身体的な接触を前提としているので該当ぜず
【脅迫罪】刑法235条 教師は後に事件を認知しているので該当ぜず
【窃盗罪】刑法235条 ミョウバン等を持ちだした
→理科実験の使用後等の残りという新聞報道から
窃盗には当たらない
【器物損壊罪】刑法261条 イスなどの螺子を外した
たしかに成立するが、原状復帰が容易であることから
軽微であろうと思慮される。
【不同意堕胎罪】刑法第215条2項 ミョウバンが明らかに堕胎に効果があると認知していたか
かが重要であるが、これも難しい
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以上 間違いああればお教えください。