08/09/04 16:49:47 0
被害届けを出して逮捕、起訴、拘留で身内が保釈金も払えず判決をもらうまで(簡単な事件なら公判1回で結審)約3ヶ月は拘留されます。
3ヶ月も社会から隔離されるわけだから十分社会的制裁は受けている事になります。 普通の会社なら首です
本人に弁済する意思があっても逮捕されていて収入も刑務所内の労働賃金しかない場合、身内が肩代わりするのはよくある話です。
未成年でもアルバイトで稼げる訳だから一概に未成年の罪は親が清算するとは限りません。
聞いたら↑だってwさぁ~、追い込んで欲しいんでしょ?
捕まるまで証拠がないからまだ内容証明送れないけどw
まだ雇ってないけど弁護士じゃプロバや携帯のログ見れないからね