08/05/03 15:23:44 jGUfSYes0
>>109
民法にも、責任能力というものがあって、これがないとされる12歳以下ぐらいの子どもが
やらかした行為については、ほぼ自動的に親がその責任を負うことになっている。
一方、責任能力のある子どもがやらかした行為について親の責任を問うには、子どもが
何かをやらかすだろうことが予測できたのに、親がきちんと監督しなかったことを、被害者
側が証明しなくてはならない。そういう訳で、今回の18歳のガキがやらかした行為については、
そのガキの昔の暴力行為を持ち出すことが必要だったわけ。