09/11/12 01:35:44 GAxiHFxg0
>>131
ブログへの掲載は立派な公衆配信だよ。
引用には該当しない。
ブログへの掲載が認められる具体例としては
自分が新機種を購入してそれを撮影して掲載する事
もしくは撮影許可が下りている場所(例えばKスタ)で
端末を撮影して掲載する事。
公式の画像を使う事は認められていない。
これはauの場合だから他社に関しては返答待ちだ。
それから引用に関しての解釈は
URLリンク(info-blogcopyright.blogspot.com)
を見ればわかると思うけど啓太の場合
主従関係において引用部分が主となっており
かつ引用画像の出所が明示されていない
(画像のリンク先まで明示されていない)
つまり引用できる為の3要件を満たしていない。
完全に黒。弁解の余地も何もない。