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補償費の配分について新川久三町長は「協議会との話し合いで決定された。議会も承認しており金額は
適正と認識している」と説明。
協議会の吉元秀成書記長は「われわれの先輩が国から勝ち取った集会所で、長年協議会の施設
として使用してきた。補償費が高いとは思えない」と話している。
これに対し、県市町村支援課は「集会所は行政の財産であり、通常は賃借人に権利はない。県内で
行政が借地人に金銭を支払ったケースは聞かない」としている。
解放運動を長年研究している藤田敬一元岐阜大教授は「大阪市が市施設からの退去を解放同盟側に
求めたケースでは移転費は支払われていない。同和対策事業としての歴史があるにせよ、無料で
使用しており、補償の対象になるのか疑問だ」と指摘している。
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