08/11/25 22:13:18 ojwMWYpL0
>>339
<維持管理>
町営住宅を常に適正な状態を保つため、または入居者の保管義務の中で、原状回復・撤去が容易なものについては、町が許可した場合行うことができる。
<管理戸数合計>
438戸
<具体的な戸数内容>
第1住宅:50戸
第2住宅:60戸
第3住宅:20戸
第4住宅:30戸
第5住宅:54戸
第6住宅:24戸
小集落改良住宅:56戸(地区内):144戸(地区外)
<入居基準>
町営住宅入居者に対し、入居・退去の条件を定めて、適正に管理をしていくもの。
1.入居者を公募し、応募人数がオーバーした場合、くじによる抽選を行っている。
<家賃>
町営住宅の家賃については、公営住宅法に基づき入居者の収入に応じた、応能応益家賃と、条例に基づく家賃とになる。
1.入居者の家賃の算定を行う。
※家賃の概要・本来入居者の場合(2003年度・月額)
第1住宅:6,500円~10,300円
第2住宅:10,200円~16,100円
第3住宅:12,900円~20,900円
第4住宅:12,000円~19,500円
第5住宅:16,900円~27,000円
第6住宅:17,900円~28,000円
小集落改良住宅:10,000円
2.入居者からの家賃納入の管理を行う。