08/10/15 04:17:40 Y91U7b3t0
自分を振った年下の男性を逆恨みし、男性の知人を脅迫したり、男性が働くコンビニ店で
買う気もないのに大量の商品をレジに持ち込んだとして、
姫路市下手野5、無職、 新井貞子こと崔貞任容疑者(35)が、姫路署などに逮捕された。
崔容疑者は今春、ストーカー規制法に基づく警告を受けた際に「ほんまのストーカー行為を見せたる」と署員に宣言。
いやがらせ対象を男性本人から、規制法が適用されない男性周辺へと変えた。
容疑は暴行(9月17日逮捕)と偽計業務妨害(今月8日逮捕)。
調べでは、崔容疑者は昨年7月に男性の同僚女性(28)に対し「暴力団の知り合いがいる。拉致する」などと脅した。
さらに今年1月28日と30日には知人男性ら3人とともに、男性の勤める店のレジに商品計281点(4万8365円分)を
持ち込みながら、店員がレジに通して袋詰めした直後「私は払わへんで」などと言って退店し、業務を妨害した疑い。
姫路署などによると、崔容疑者に付きまとわれたのは姫路市に住む20代前半の男性。
崔容疑者は昨年3月に男性に出会って一目ぼれ。
昨夏ごろに告白して振られた後、付きまといなどの行為を繰り返したため、今年4月に警告を受けたという。
規制法では、警告後もストーカー行為をやめず、
さらに(1)被害者の告訴(2)公安委の禁止命令に従わない--の場合に逮捕できるとしている。
ただ、警告後の崔容疑者の行為は「ストーカー行為にあたらない嫌がらせ」だったため、
姫路署などは別の容疑での逮捕を決断した。
捜査関係者は「規制法は刑法犯に当てはまらないグレーゾーンの行為を取り締まるもの。
犯罪行為を認めれば、その容疑で立件するのは当然」と語った。
犯人の住所周辺グーグルマップで見てみw
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