08/11/28 00:16:41 EJd+/hpV
>>834 だけどレスつかないので も一度質問させてください
契約書や放送法の制約がなければ例えば
平成16年8月1日解約
平成20年11月28日届け
という書面にする事により平成16年8月1日以降滞納扱いになっている
受信料債務を帳消しにする事ができると思うのです
放送法や受信契約書には解約する場合には実際に受信機器を廃止したときから何日以内に
解約届けを提出しなければならないなどの制約は掲げられていますか?
契約書面をお持ちの方、おしえてください