08/11/25 20:58:59 Lp4E87XX
地上契約と衛星契約について。
日本放送協会放送受信規約第1条2項によると、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなくてはならない、とあります。
我が家は地域全体がとあるケーブルテレビ会社との団体契約を通じて受信料を納めていますが、BSデジタルを見る為にはさらにケーブルテレビ会社とセットトップボックスという機器の有償レンタル契約を結ばなければなりません。
私はその契約を結んでいないのでBSデジタル放送は視聴できません。
ですがNHKに電話しても、それは衛星契約料金をいただきますと言われました。
BSデジタルを視聴できる環境にない以上、私は上記1条2項の「衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者」に当たらないと主張したのですがダメでした。
実際に払わなくてもよくなるようになるための実効的な手段とは別にして、法的に払わなくともよいと結論付けられる主張として私の言い分は間違っているでしょうか。