08/11/24 23:41:35 IuRc+acj
>>861
NHKは意味不明の論理で契約義務ありと言っています。
何が「したがって」なのでしょうか? まったく意味不明です。
Q ケーブルテレビの受信は放送法の規定によらず、有線放送法の規定に従うのでは?
A ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法32条が
適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。
「協会の放送」とはNHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無
線通信の送信」をいいます。(放送法第2条第1号)
一方、同項において、NHKと受信契約を締結する義務を有するのは、「協会の放送を
受信できる受信設備を設置した者」とされており、ここでは「直接受信」ではなく、単に
「受信」と規定されています。
したがって、「協会の放送を受信できる受信設備」とは、直接または間接(有線テレビ放
送施設を介して受信する場合)を問わず、NHKが送信する放送番組を視聴できる受信設
備のすべてをいうものです。
URLリンク(pid.nhk.or.jp)