08/11/23 11:54:52 7eBcJhD1
>>824
受信契約は世帯主が行うことになっています。世帯主が代理権を与えていない事を
一方的に通告すればよいのです。 根拠は民法761条
> 民法 第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をし
> たときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を
> 負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
これ↓を印刷しておいて、しつこいようでしたら署名を求めましょう。
いついるか? などという質問にはプライバシーなので答えないといえばよろしい。
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世帯主は家内にNHKと契約する権限を委譲していません。
家内を代理人とする契約は無効であることを予告します。
上記 通知を受けました
所属:
氏名: