08/10/25 00:10:52 KTJz1Vku
オーマイニュースで未契約者への裁判について書いてあったので。
NHK受信契約未契約者に朗報?! 大和 太郎(2008-04-16 09:20)
URLリンク(www.ohmynews.co.jp)
(この中の未契約者が万一NHKに訴えられたときの対処法のみ抜粋します)
(3) NHKにとって最後の手段は、放送法を盾に民事裁判を起こし、契約を迫るだろう。もし、裁判所から呼出し状が来たら、必ず出頭する。裁判では、一切異議を言わず負ければよい。
“放送法は契約の自由に反する”等と、高尚な異議を申し立てれば、裁判が長引き、場合によっては、費用負担が増えるだけだ。だから、1回の裁判で判決が出るように、一切異議は申し立てない。
判決は “契約せよ” だけのはずだ。契約していないのだから “過去の受信料を払へ” 等という判決は出ない。“いつまでに契約します”などと言う約束を絶対にしないように注意しなければいけない。
放送法32条(受信契約及び受信料)の条文は、“協会(=NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない” と規定されているだけで、いつまでに契約しなければいけないとは規定されていない。
従って“いつまでに契約します” 等と約束する必要は無い。判決を受けたあとは、その判決を無視し続ければよい。契約しなくても罰則は無いから、裁判所、警察などの法権力を有するところから“お咎め”を受けることはない。NHKは法権力を持っていないから何もできない。
(4) 1度、裁判で判決が確定すれば、NHKは、2度と裁判に訴えることはできない。
最近、ロス疑惑でマスコミをにぎわした三浦和義氏の例でわかるように、裁判には “一事不再理”(民事訴訟では “既判力” と言うらしい)の原則がある。三浦氏の場合は、日米での法律の違いがあるが、NHKとの契約に関する争いは、日本の国内法でのみ審理される。
従って、一旦、判決が確定した事件(事柄)に対し、再度裁判を受けることは無い。今の法律の下では、この段階で、NHKは未契約者に対し,手も足も出なくなる。