08/11/01 14:52:25 QSLqo6aq
>>211 URLリンク(www.32oide.net) ですね。
警察官は告発受理義務があり、告発を拒否することは許されません。
犯罪捜査規範第63条(告訴、告発および自首の受理)
一、司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、
管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
二、司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、
直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。
現実には面倒がって告発を諦めさせるような言動をする警察官もいます。
「告発受理義務がある」という事を覚えておいて下さい。