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出入国管理は厳正に行われるべきだ。が、実務上あいまいな面もあり、毎年1万人近くが
日本人の配偶者となったことなどを理由に在留特別許可を受けてもいる。単純労働は
認められないのに、実際には来日外国人の労働力を当てにしている職場が少なくない。
不法滞在の取り締まりを徹底する態勢が整っているとも言いがたい。のり子さんが
教育を受けてきたのも、行政が不法滞在を容認していたからだとも解釈できる。
一家のように犯罪集団などと無縁に勤労、就学を続ける来日外国人については、
不法入国・滞在をいつまでも問題視せず、一定のルールを作って正規に受け入れる
べきではないか。国際化時代の社会の要請にも合致しよう。真実の権利関係と
違っても一定期間継続した事実があれば、法律効果を認める民法の時効の
考え方を援用すればいい。善良な市民として長年居住する来日外国人は、
在留を認められてしかるべきだ。
法務省入管局長が81年、衆院法務委員会の答弁で長期滞在について人道的配慮から
特別に在留を許可する方向を示唆したことも想起したい。ヨーロッパの国々が、
一定期間居住した外国人に在留許可を与える法制度を設けていることも参考にしたい。
今回、入管当局が「両親の意思表明」にこだわるのは、子どもの権利条約に反して親子を
引き裂きたくないからだろうが、同条約が掲げる子どもの利益を最優先とする原則こそ
尊重されるべきは言うまでもない。(おわり)