09/03/12 21:45:38 0
同じようなケースで、子どもが中学生以上だった場合には在留が認められたことがある。
「処分が出た時に長女は小学生。中学生になったのは訴訟で争ったからで、
すぐに帰国した人との公平を欠く」という法務省の説明に、説得力はあるだろうか。
法務省も、近所の親類に預けることを前提に長女だけに在留許可を出し、両親が会いに
来るときは再入国を認めるとの案も示した。そこまで配慮できるのなら、
森法相はいっそ一家全員に在留特別許可は出せないものか。
彼女の望みをかなえることが、日本社会に不利益を及ぼすとは思えない。
長女の学校の友人や地域住民らからは、一家の残留を求める嘆願書が約2万人分も集まっているという。
蕨市議会は「長女の成長と学習を保障する見地から一家の在留特別許可を求める」との意見書を採択した。
一家はすでに地域社会を構成する隣人として認められ、職場や地域に十分貢献している。
一人娘は将来、日本を支える一人になってくれるはずだ。
日本に不法に残留する外国人は約11万人とされる。日本社会に溶け込み、
いまさら帰国しても生計が立たない人々は多いだろう。在留特別許可も年1万件前後認められている。
日本社会ではすでに外国人が大きな担い手になっている。今回のようなケースはこれからも起きるだろう。
いまの入管行政でそれに対応できるのか。社会の一員として認めるべき外国人は速やかに救済する。
そんな審査システムをつくることが検討されていい。 (おわり)