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飲酒運転による懲戒免職は厳し過ぎるとして、三重県立志摩病院の元医事課長(51)が県に
処分取り消しを求めた訴訟の判決で、津地裁は12日、「処分は過酷で重過ぎる」として請求を認め、
県の処分を取り消した。
堀内照美裁判長は判決理由で、「飲酒後8時間余りが経過し、睡眠をとった後の運転で、交通事故にも
至っていない」と指摘。「悪質性の程度は低い」とした。
判決によると、元課長は2007年7月、休暇で旅行中、午前1時半ごろまで飲酒し、就寝。
同日午前10時半ごろ、横浜市内を走行していたところ、呼気1リットル当たり0・2ミリグラムのアルコールが
検出され、道交法違反(酒気帯び運転)で摘発された。同年10月、懲戒処分となった。
ソース
徳島新聞 URLリンク(www.topics.or.jp)