09/03/11 00:16:55 5yZ1dtBK0
警察官職務執行法
第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、
若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、
若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、
質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることができる。
3 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して
警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、
その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
職質って、この条文を根拠にしてるんだよねぇ
2条1項を見る限り、むやみやたら出来る代物じゃないように見えるんだがww
日本って、そんなに怪しい奴一杯歩いてるか?
つかこの前、新宿の警察にダガーナイフ狩り職質に有ったんですがwww
おれってそんなに危ない奴に見えるのかww