09/03/08 21:02:36 bEx6l5/X0
郷原信郎(桐蔭横浜大学教授、元東京地検特捜部などで政治資金絡みの事件を担当)
問題は、西松建設が実質的に出資した資金だと代議士本人か秘書が認識していれば
それだけで直ちに「政治資金規正法違反」が成立するかというと、そうではない。
「政治資金規正法」では、寄附行為者の名前と寄附金額を「政治資金収支報告書」に記載することが義務付けられている。
しかし、資金の実質的拠出者まで記載する義務はない。
法律で義務付けられているのは、寄附行為者の名前と寄附金額だけだから、
西松建設の2つのダミーの政治団体の名前と金額を記載すれば良いのであり、
仮に政治家が実質的な拠出者を西松建設だと認識していても、政治資金規正法違反とはならない。
違反になるかならないかは、資金の拠出者が誰かということではなくて、
この寄附行為者が本当に寄付行為者と認められるかどうか。
本当に全く実体のないペーパーのような存在であれば、直接寄附をしたのと同じように見做されることになる。
そこが捜査のポイントになる。
西松建設が2つのダミー団体を支配していたとしても、
政治団体として実体があれば、その実体のある政治団体の名義の献金となる。
それ以上に、政治団体とは認められないような、
まさにペーパーのようなダミー団体の実体が全くないものでなければ政治資金規正法違反とすることは難しい。
常識的に考えると、他に何かあるとしか考えられない。
政治の世界は問題だらけだ。
しかし、それを政治資金規正法違反の罰則の適用の対象にするかどうかは別問題だ。
歴史の中で、過去の時点で、罰則の適用対象をあまり曖昧に考えてしまうと、
(東京地検特捜部は)どこにでも入って行けることになり、これは非常に危険だ。
政治資金規正法違反を厳しくやるべきだということは理解するが、
現実に今の実態の下で政治資金規正法をどのように運用していくのかという話とは違う。
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