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携帯ゲーム機を使って他人のパソコンの無線構内情報通信網(LAN)からインターネットに
接続する「ただ乗り」が子どもたちの間で行われているとして、気仙沼市内の一部の小中学
校が六日までに、保護者に注意を喚起する文書を配布した。この問題について気仙沼市教
委も近く、各校に文書で注意を促すことにしている。
問題の携帯ゲーム機には無線LANでインターネットに接続できる機能がある。無線LANは、
ルーターと呼ばれる機械から飛ばされる電波をパソコンで受信してインターネットのホーム
ページを見たり、メールの送受信ができる。配線の必要がなく、パソコンを好きな場所で使
えるため、多くの家庭や企業などで用いられている。
無線LANは、電波の届く範囲が比較的広く、接続時にセキュリティーがかけられていないと、
屋外からでも電波が受信できる場所が生じ、携帯ゲーム機の簡単な操作でパソコンに接続
できるという。この機能を活用し、第三者の無線LANルーターに接続する行為が「ただ乗り」。
文書を配布した学校では、子どもたちが特定の場所に集まってゲーム機を使っている様子を
教師が見つけ「ただ乗り」を知ったという。
学校によると一九九九年に成立した不正アクセス法では、他人のIDやパスワードを無断使用
して接続した場合などは違法だが、「ただ乗り」はこの法に抵触しない。しかし、他人の無線
LANを無断使用することで、所有者に覚えのない請求が届いたり、パソコン機器に異常が発生
したり、子どもたちがアダルトサイトや犯罪につながるサイトにアクセスしたりする懸念がある。
何より第三者の電波を無断使用することは、モラル上の問題があり、学校では児童に対し「他人
の家のトイレを勝手に使うような行為」と分かりやすく説明して、「ただ乗り」をやめるように話したという。
市教委学校教育課は「これまでも携帯電話やパソコンが危険なサイトにつながる問題などがあり、
校長会で情報提供しながら、各校で情報モラル教育に取り組んでもらってきた。今回の事例は文
書配布した学校以外に報告は無いが、各校には文書で通知し、注意や監視を呼び掛けたい」と
話している。
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