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住居なくても生活保護申請受理を厚労省、自治体に指示
厚生労働省は6日までに、不況による「派遣切り」などで仕事と住まいを失った労働者や、
ホームレスから生活保護の受給申請があれば、住居がないことを理由に拒まず受け付けるよう、
全国の地方自治体に指示した。
厚労省はこれまでも、住む場所がないことが申請を受理しない理由にならないとの見解を、
自治体側に示してきた。しかし、昨年12月、大津市福祉事務所がホームレスの申請を
「住居がない」という理由で受け付けていなかったことが判明するなど、徹底していないとの
批判がある。不況が続く中、住居がない人の申請が増えると予想されることから、自治体に
念を押した形だ。
厚労省は、申請してから支給が決まるまでの間に住まいを確保できた場合、入居した日から
支給するのではなく、申請を受け付けた時点までさかのぼり必要分を支払うよう求めた。
また、申請中に自立支援センターなどに空きがなく、代わりにカプセルホテルなどを利用していたら、
宿泊費用を規定の範囲内で支給するよう指示した。
2009/03/06 20:31 【共同通信】
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