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丸子実業高いじめ訴訟・母親に34万円の支払い命じる
(06日17時08分)
旧丸子実業高校に通っていた男子生徒の自殺の原因をめぐって母親と学校側が争った裁判で、
長野地方裁判所は上級生からの暴行を原因と認めず、「他の生徒たちに精神的苦痛を与えた」
として母親にも34万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。
丸子実業高校の1年生だった高山裕太君は、2005年に自宅で首を吊って自殺しているのが
見つかりました。
母親のかおるさんは、「バレーボール部の上級生からのいじめが原因で自殺した」として
上級生と校長、県などを訴えましたが、バレーボール部の顧問や部員などは「母親の言動で
精神的苦痛を受けた」と逆にかおるさんを訴えていました。
きょうの判決で長野地方裁判所の近藤ルミ子裁判長は、「上級生が裕太君をハンガーで殴った
行為には違法性があるが、うつ病の原因とする証拠がない」として、上級生1人に1万円を
支払うよう命じました。
一方で、「自殺前後の母親の言動が精神的苦痛を与えた」として、バレー部の顧問や部員などに
合わせて34万5000円を支払うよう母親に命じました。
母親側の弁護士は、週明けにも控訴する方針です。
信越放送
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