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川崎市のマンションで平成18年、小学3年の男児を投げ落とし、殺害したとして、
殺人罪などに問われた、無職、今井健詞被告(44)=川崎市麻生区=の判決公判が5日、
横浜地裁であり、木口信之裁判長は求刑通り無期懲役を言い渡した。
刑事責任能力が争点となり、検察側は完全責任能力があったと主張。
弁護側は「被告は精神疾患のため心神喪失だった」と無罪を主張していた。
公判では、今井被告の精神鑑定が行われたが、鑑定医は責任能力の有無について
評価を避けた。
論告によると、今井被告は18年3月20日、川崎市多摩区のマンション15階から
小学3年の山川雄樹君=当時(9)=を投げ落として殺害。
同月29日には、同じマンションから女性清掃員を、別のマンションから当時小学4年だった
男児を投げ落とそうとした。
ソース:産経ニュース
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