09/03/03 14:08:41 Nni0/0BH0
>>702を補足するのは以下。
>刑法 第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
ここにかかる。
つまり、三点方式以前に風営法で遊戯場として認められている行為を逸脱し
賭博行為を行うからには特別法が必要となる。
競馬の場合の競馬法がこれにあたる。
しかしパチンコにはそんな法はないので、警察に遠慮して動けない検察に対し
国民の誰かが告発を行えば捜査せざるを得なくなり、
健全な遊戯を超えた賭博行為を行っているパチンコ業は刑法 第三十五条により違法となると
同時に賭博法に違反する存在となる。