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政府は3日の閣議で、在留期間が3カ月を超す外国人も日本人と同様、住民基本台帳制度の登録対象とし、
自治体が住民票を作成できるようにする住民基本台帳法改正案を決定した。外国人登録制度の廃止に伴う措置で、
2012年の施行を目指す。
改正案によると、市区町村が住民票を作成、管理するのは、在留期間3カ月超の外国人や在日韓国・朝鮮人などの特別永住者ら。
住民票には氏名、住所のほか、国籍や在留資格、在留期間なども記載する。
日本人と同様、自治体の窓口で住民票の写しの交付や住基カードが発行されるほか、転出と転入の届け出を義務付けることで、
自治体が外国人住民の正確な居住実態を把握し、福祉や教育などの行政サービスの向上につながる効果も期待される。(共同通信)
京都新聞
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