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同僚の航空自衛官からわいせつ行為を受けたなどとして、北海道の女性自衛官(23)
が国に損害賠償を求める訴訟を起こした問題に関連し、航空自衛隊は27日、襟裳分屯基地
(えりも町)の3等空曹(33)を停職60日の懲戒処分にした。また統合幕僚学校の
1等空佐(47)ら当時の上司3人も、減給6分の1(1カ月)や戒告の懲戒処分とした。
空自によると、3等空曹は2006年9月、当時所属していた道内の分屯基地内で、
夜勤中に勤務場所で飲酒した上、車の運転をしたり、女性自衛官を呼び出して性的な
行為を行ったりした。
女性自衛官は3等空曹から暴行やわいせつ行為を受け、上司に相談したが、男性を
異動させるなどの措置を取らず、逆に退職を迫られ理不尽な扱いを受けたとして札幌地裁
に提訴している。
女性自衛官の代理人佐藤博文弁護士は「遅きに失した処分だ。中身も軽すぎる」と
話している。
また空自は27日、1999-2007年に当別分屯基地(北海道当別町)内の
指定場所以外で飲酒していたなどとして、同基地に所属していた自衛官51人と上司5人
に対し、戒告や訓告の処分を行った。
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