09/02/27 20:41:11 TgMsGBMW0
>>539
Q:偽造旅券のままで結婚したらどうなりますか。
A:別人に成りすましているわけで、夫婦双方、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)
、国家に対する詐欺罪、私文書偽造罪、等の併合罪等の共同正犯です。たとえば、
交通事故等がきっかけで、仮装が露見し、永住許可まで得ていた外国人が、永住許可が
無効となり、不法滞在となって、退去強制手続になることもあります。他方、偽造旅券の
まま、堂々と短期滞在から日本人の配偶者等への変更申請をし、半年以上待たされたうえ
、偽造旅券であると指摘され、不許可と同時に不法滞在として収容され、強制送還される
ことも枚挙に暇もありません。余りになめすぎなのですが、そうなってから、法律家に
「何とか御願いします!」、と懇願なさるケースが余りに多いです。特に男性側が外国人で
、女性側が日本人のケースでそうなる事例が多いです。女性側が不法滞在ではないかと
心配になって男性側に法律家に相談したほうがよいと主張するのですが、男性側外国人
が耳を貸さず、破綻するケースです。
なお、同様に不法滞在状態が露見した夫婦の話ですが、今まで、隠してきて、毎日が
心配の連続だった、当局に露見して、ある意味、心理的には、楽になった、と聞いたことも
あります。寿命が縮まったりするのではないかと思われます。それから、
子どもの名前や戸籍も虚偽になりうる等、未来永劫にその影響が残ります。
↑このケースを参考にすると
のり子ちゃんの戸籍もも偽造戸籍って事で
公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)
国家に対する詐欺罪
私文書偽造罪
になるじゃねーかw