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大阪市西成区の西成署前で労働者らが投石などをした「西成騒動」をめぐり、
無許可で街頭演説したなどとして、道交法違反罪に問われた
釜ケ崎地域合同労働組合委員長、稲垣浩被告(64)の判決公判が27日、大阪地裁であった。
樋口裕晃裁判長は「意図的に人を集めようと演説し、実際に交通が妨げられた」として
懲役2月(求刑懲役3月)を言い渡した。
判決によると、稲垣被告は昨年6月14日夕、労働者が同署員から暴力を受けたとして抗議するため、
同署前の路上に拡声器が装備された軽乗用車を止めて約2時間半にわたり演説。
労働者数百人を集め、通行車両が迂回(うかい)するなど周辺道路の交通に著しい影響を与えた。
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