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東京・歌舞伎町のホストクラブ従業員の男性が飲食代の借金証書を基に、
仙台市宮城野区の女性(25)らに
約170万円の支払いを求めた訴訟の判決で、仙台地裁は25日、請求を棄却する一方、
女性と連帯保証人の父親が200万円の慰謝料を求めた反訴で「男性の請求と取り立ては
社会的常識を著しく逸脱している」と認め、男性に90万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は2006年7月、ホストクラブの前を通り掛かった際に、
客引きに無理やり入店、飲酒させられ、100万円以上の法外な料金を請求された。
男性は女性にすごんで借金証書を書かせた上、支払いを拒む女性をソープランドの
採用面接に連れて行くなどした。昨年5月には仙台簡裁に支払い督促を申し立て、発令させた。
沼田寛裁判官は、借金証書の有効性について「不当な請求に正当な外形を
つくり出すため作成させた」として証書の成立を否定。
「取り立て行為は女性の人格を無視した反社会的態様。
裁判所を欺いて支払い督促を発令させたり訴訟を起こしたりして、
女性らへの債務名義を得ようとしたのは不法行為に当たる」と厳しく指弾した。
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