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●道楽に泣いた父 猶予判決
金の無心に訪れた30代半ばの長男を昨年10月、殺害しようとしたとして殺人未遂の
罪に問われた、いわき市内郷高野町、板金加工業沼田清治被告(68)の判決が
25日、地裁いわき支部であった。高原章裁判長は「自殺を考えた被告が多額の
債務を抱えて進退窮まった経緯からすれば、酌量すべき事情は多い」として、
懲役3年執行猶予4年(求刑懲役4年)を言い渡した。
判決によると、長男は03年ごろから働かなくなり、頻繁に高級外車を買い替えたり
するなどしてローンを沼田被告に払わせた。沼田被告は一時、約1400万円の借金を
抱え、犯行当時の所持金は1万5千円だった。
高原裁判長は「確定的殺意に基づいており、結果は重大」と指摘。一方、長男が公判廷で
「自分の方が加害者」などと処罰を求めない意思を表明し、沼田被告も自首して反省している
点を考慮した、と執行猶予にした理由を説明した。
判決によると、沼田被告は昨年10月22日午前10時20分ごろ、自宅作業場で長男の頭に
なた(刃渡り約14センチ)を数回振り下ろし、頭蓋骨(ずがいこつ)骨折などの大けがをさせた。
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