09/02/24 09:16:50 0
(>>1からのつずき)
その上で検証記事は、週刊新潮が裏付けとなる事実を連載で示していないとして、
「虚報」の責任は証言者だけではなく、新潮社も負わなければならないと厳しく批判している。
116号事件の公訴時効がすべて成立したのは03年3月だが、時効成立後でも「真犯人」が
名乗り出れば、警察は事実を確認して容疑者として書類送検することができる。
しかし今回の場合、警察当局は島村氏の手記を検討した結果、「犯人しか知り得ない
『秘密の暴露』はなく、事件とは無関係」と判断しており、警察庁の吉村博人長官も
19日の定例記者会見で「我々の立場でコメントするようなものではない」と述べた。
読売新聞が警察当局に取材したところ、島村氏が04年10月、詐欺容疑で宮城県警に
逮捕された際、捜査員に「俺があの事件の犯人だ」などと話し、東京・八王子のスーパーで
1995年7月に女子高校生ら3人が射殺された事件の「実行犯」と主張したこともわかった。
警察幹部は「この点からも、116号事件の実行犯を名乗った島村氏の告白は不自然」と
指摘している。
(さらにつずく)