09/02/24 02:39:05 KS9QEKeE0
名無しさん@九周年:2009/02/23(月) 11:26:25 ID:QQVIPfjI0
一般論的にいえば、会社が破産という前には、社長は資金繰りに
走り回るもので、個人保証での借金もしていることが多い。
550万円の和解金を払えずに、弁護士が本社に出向いたところ
本社の金庫に550万円がなくて、方々からかき集めて都合したという
記事が昨日でていた。もし社長個人の資力が健在であれば、裁判所の
命令である550万円は自腹を切っても払っていた。不払いであると信用
低下になり、株価下落に拍車がかかるため。
それが出来なかったということは、やはり社長の資産もそうとう消滅してい
るとみていい。そして現在進行中の過払い請求訴訟は、被告人に商工
ファンドの法人と社長の個人を両方入れているものもあるため、社長が
財産を温存するということは、難しいのではないか。
民事再生の過程で、社長にいくらカネが回っていたかも精査されるであろ
うし、一般的に言えば、資金繰りに窮してからのマネロンや財産隠しは難しく
無一文になる可能性もありうる。