09/02/23 17:06:43 qyZuZcae0
>>440
別に荒川区でなくても、迷惑している住民が訴え出られる手段も行政の窓口もあります。
その地域を管轄する簡易裁判所で訴えればいいことです。
URLリンク(www009.upp.so-net.ne.jp)
少額訴訟制度とは?
少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、その額に見合った少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度です。
各地の簡易裁判所において裁判が行われ、原則としてその日のうちに審理を終え、判決が出されます
(平均して1~2時間程度。ただし訴えを提起してから実際の審理が行われる日までは、平均して40日ほどかかります)。
通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るために特別な手続が用意されています。