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神戸市が勤続の祝い金や旅行券分として市職員共助組合に補助金を出したのは違法か―。
この点を争った住民訴訟の控訴審で大阪高裁(横田勝年裁判長)は20日、
一審・神戸地裁判決のうち祝い金分を違法とした部分を変更し、
組合から市への返還額を約1億2千万円から約4千万円に減らす判決を言い渡した。
対象とされたのは00~05年度の支出分。昨年4月の一審判決は、
勤続20年以上の組合員が50歳になったときの祝い金(一律5万円)の半額を補助したことについて
「実質的な給与で給与条例主義を逸脱している」とした。
しかし、高裁は「勤務意欲を高揚させるなど一定の効果があり、公益上必要ないとまではいえない」と判断。
給与とみなさず、補助額の計約8千万円分を返還対象から外した。
一方、勤続15、25、35年の組合員に支給された3万~10万円の旅行券分は一審と同じく、
実質的給与で違法だとした。
市によると祝い金は06年度から廃止され、旅行券への補助金も07年度以降は支出していない。
ソース:朝日新聞
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