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商工ローン最大手「SFCG」(旧商工ファンド、東京都中央区)が、利息を払い過ぎて
いた借り手との間で過払い分を返還する和解をしながら、期限を過ぎても返還しなかった
として、東京地裁から現金約550万円の差し押さえを受けていたことが分かった。借り手側
の弁護団によると、過払い金の返還をめぐって大手貸金業者が差し押さえなどの強制執行を
受けるのは極めて異例という。
SFCGは朝日新聞の取材に対し、過払い金を返さなかった理由を明らかにしていない。
強制執行は19日に、SFCGから融資を受けた茨城県の中小メーカーの申し立てに基づいて
行われた。メーカー側の弁護士によると、98年から借り始めた1700万円の借金を返済し
続けていたが、金利が利息制限法の制限利率(年15~20%)を超えていることに気づき、08年
3月に提訴。今年1月、過払い分の利息など約550万円をSFCGが返すことで和解したが、
今月9日までの期限内に返さなかったため、今月17日に地裁に強制執行を申し立てたという。
これを受けて東京地裁の執行官は19日午後、中央区日本橋のビルにあるSFCG本社を訪れ、
現金約550万円を差し押さえた。関係者によると、当時、社内にまとまった現金がなかった
ため、社員らが関連会社などから集めて確保したとされる。
借り手側が貸金業者に対し過払いした金利を返すよう求める動きは、06年1月の最高裁判決
を機に本格的に始まった。判決は、利息制限法を超えた金利を無効としたため、この金利分を
過払い金として返還を求める訴訟が続出。この結果、多くの業者が過払い金の返還に備える金が
膨らみ、経営を圧迫するようになっているという。
(>>2以降に続く)
▽朝日新聞
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