09/02/19 22:30:40 JU6cjCnu0
>>380 準委任契約の債務不履行の事例だから,基本的なフレームは一緒ですよ。
1.「病院側は,善管注意義務を以て受精卵を扱い,不妊治療を行うべきだったのに
それを怠り,他人の受精卵を移植したために,中絶手術を受けさせるに至らしめた。
よって,それによって生じた精神的・物理的損害を賠償せよ。」
2.「タクシーの運転手は,善管注意義務を以て乗客を目的地まで乗せるべきであった
のにそれを怠り,交通事故を惹起して,乗客に傷害を負わせた。
よって,それによって生じた精神的・物理的損害を賠償せよ。」
どちらも受任者としての善管義務違反が問題になる事例だから,まったく同じ思考パターン
で解決できます。
つーか,『不妊治療を受けることは義務じゃない』,が,どうして病院側の責任を免責する
理由になるのか,説明してくれよ。
君が持ち出した規範なんだから,君が正当性を論証すべきだろ。