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・東京都荒川区の公園で、女児(10)の下半身を撮影しようと、携帯電話をスカート内に差し入れたとして、
迷惑防止条例違反の罪に問われた男性被告(24)の初公判が18日、東京地裁で開かれた。
介護士の被告は昨年12月、公衆トイレで用を足そうと立ち寄った公園で、女児のスカートをめくり
携帯電話で下半身を動画撮影したという。
被告は以前から、小学生や幼い女児に性的興味を持っており、ロリータものの雑誌やビデオで
性的欲求を満たしていた。
昨年10月に長男を出産したばかりの妻が、証言台に立った。夫の事件と育児が重なったためか、
妻の表情は疲れの色が濃かった。
弁護人「どうしてこういう事件を起こしたと思いますか?」
妻「子供に手がかかって、私が夫のことをかまってあげられなかった…」
泣き崩れる妻の横で、被告はずっとうつむいたままだった。
弁護人「なぜこういう事件を起こしたの?」
被告「昨年10月に子供が生まれて…。性的ストレスや、仕事のストレスがたまっていました」
弁護人「あのぉ…、被害者のお母さんは、こう言ってるんですよ。『犯人のあそこをちょん切ってやりたいくらい』って」
被告「…。そのようなことを言うのは当然です…」
続く検察官の追及は、厳しかった。それまでよどみなく質問に答えていた被告が、答えに窮する場面もあった。
検察官「いつからこういう性的興味を持つようになったの?」 被告「20歳くらいから…」
検察官「幼い女の子のスカートの中、パンツの中を見たいんですか?」 被告「はい…」
検察官「家でロリータものの雑誌やDVD、携帯サイトを見てましたね?」 被告「はい…」
検察官「でも、それでは物足りなくなって、自分で撮影したということですか?」 被告「…。はい、そうです…」
今回と類似した事件の裁判を傍聴していると、「妻の妊娠中に、性的欲求が満たされず、犯行に
走ってしまった」と“主張”する被告が多い。証人として出廷した妻が、「夫をかまってあげられなかった
自分が悪かった」と涙を流す場面にもよく出くわす。妻は自分を責めるべきなのだろうか。
検察官は、懲役4カ月を求刑。判決は25日に言い渡される。(抜粋)
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