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酒気帯び運転で懲戒免職処分とされたのは不当として、都城市の元男性職員(31)が市を相手取り、
処分取り消しと慰謝料などを求めた訴訟で、宮崎地裁は16日、「(酒気帯び運転は)全体の奉仕者である
公務員の信用を失墜させる行為。処分は不当ではない」として、請求を棄却する判決を言い渡した。
元職員は「懲戒免職処分は裁量権を逸脱している」と主張していた。しかし、足立正佳裁判長は
「市は綱紀粛正を徹底する見地から、職員の酒気帯び運転に対し厳正な処分で臨むことは不合理とは言えない。
飲酒運転に対して原則的に免職とし、情状酌量のある場合に停職処分とするとの運用方針も不当ではない」と全面的に退けた。
判決によると、元職員は2007年9月6日、同市松元町の市道で酒気を帯びて軽乗用車を運転。県警に摘発され、
罰金20万円の略式命令などを受けた。
市は同10月、懲戒処分の指針に基づき、元職員を懲戒免職処分とした。
元職員は懲戒免職処分がほかの行政処分と比べ著しく重いことや、他の自治体では飲酒運転でも免職にならなかった
として処分後の給与など150万円の支払いを求めていた。
宮崎日日新聞 2009年02月17日
URLリンク(www.the-miyanichi.co.jp)
元スレ dat落ち
【裁判】酒気帯び運転でクビは処分が重すぎ…市職員が起こした裁判で市側は争う姿勢。宮崎県都城市[4/28]
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