09/02/21 13:27:22 93witFUm0
>>938
○櫻井充君 今局長が御答弁されたのは十一条の一項の五に関してで、
「その他国際通貨基金協定に基づく取引」の中であって、
貸付けは別条項になっているんじゃないですか。
貸付けは十一条の二項であって、今のところは十一条一項の五です。
十一条の二項は、もう一度申し上げますが、
外国為替資金特別会計の負担において、
日本銀行に対し当該貸付けに係る債権を譲り渡しと、こう書いてあるわけですから、
今の答弁とは違うんじゃないですか。
(基金との取引等)
第十一条 財務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、
基金との間に次に掲げる取引を行うことができる。
一 本邦通貨による他の基金加盟国通貨又は特別引出権の基金からの買入れ
二 特別引出権による他の基金加盟国通貨の基金からの買入れ
三 他の基金加盟国通貨による特別引出権の基金からの買入れ
四 基金の保有する本邦通貨の買戻し
五 その他国際通貨基金協定に基づく取引
2 財務大臣は、前項第五号の規定により、
基金に対し、国際通貨基金協定第七条第一項(i)に規定する貸付けを行つた場合には、
外国為替資金特別会計の負担において、
日本銀行に対し当該貸付けに係る債権を譲り渡し、及びこれを日本銀行から譲り受けることができる。