09/02/21 13:22:01 93witFUm0
>>937
○政府参考人(玉木林太郎君)
今お話のありました加盟措置法の十一条の規定は、
我が国とIMFの間の取引全般に係る一般的な規定でございます。
我が国は、今回の融資提案のほかに、一般的に、我が国の外貨準備を利用して、
あるいはIMFへの出資を利用したIMFとの取引を様々行っております。
例えば、ある国が国際収支困難に行ったときに、
IMFからの貸付けが行われる際、
そのIMFが我が国に対して資金を融通するよう要請する。
その場合は、我が国が拠出している基金通貨代用証券といいます
一種の円の国債を現金化してそれに充てることになります。
したがって、IMFとの関係では自国通貨、
すなわち円を使った債権というのがこういう場合発生するわけですが、
この債権を外国為替資金特別会計の資金繰り上、
日本銀行に譲り渡すこともできるという規定でございます。