09/02/21 10:51:09 93witFUm0
>>925
(証券による基金への出資)
第五条 政府は、第三条第一項の規定により
基金に出資する本邦通貨に代えて、
その一部を基金通貨代用証券
(国際通貨基金協定第三条第四項の規定に基づき、
本邦通貨に代えて
基金に交付する国債(日本銀行が買い取つたものを含む。)をいう。以下同じ。)
で出資することができる。
2 前項の規定により出資するため、
政府は、外国為替資金特別会計の負担において、
必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。
3 前項の規定により発行する基金通貨代用証券には、利子を付けない。
4 第二項の規定により発行する基金通貨代用証券は、
第七条第一項の命令に従い買い取る場合を除く外、
何人も、基金から譲り受けることができない。
5 第二項の規定により発行する基金通貨代用証券の交付価格は、額面百円につき百円とする。