09/02/21 10:48:35 93witFUm0
>>924
(出資の方法)
第三条 政府は、基金に対しては、
外国為替資金特別会計の負担において
特別引出権(国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権をいう。以下同じ。)、
他の基金加盟国通貨、本邦通貨
又は金で、
銀行に対しては、一般会計の負担において
金又はアメリカ合衆国通貨その他の外国通貨及び本邦通貨で、
第二条及び第二条の二の規定による出資をすることができる。
2 国際通貨基金協定第三条第三項(b)の規定により
我が国の基金に対する出資があつたものとみなされる場合には、
当該出資は、外国為替資金特別会計の負担においてされたものとみなす。