09/02/17 15:31:11 stXR/CuD0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第二条3
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
一の「性交類似行為」、もしくは三の「衣服の一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ」のいずれかだとは思うが、
Tバックといえど水着を着ていたのなら一以外にはないがなあ。