09/02/16 23:04:58 HPb3YpP60
656 :名無しは20歳になってから:2009/02/16(月) 00:17:00
神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例案が県議会に提案されてしまった。
URLリンク(www.pref.kanagawa.jp)
>第12条 施設管理者は、その管理する喫煙区域(第8条第2項の規定による分煙の措置により設けられたものに限る。以下同じ。)
>及び喫煙所(第9条の規定により設けられたものに限る。以下同じ。)に、未成年者を立ち入らせてはならない。
>2 保護者は、喫煙区域及び喫煙所に、その監督保護に係る未成年者を立ち入らせてはならない。
>3 前2項の規定は、業務に従事する者として未成年者を立ち入らせる場合には、適用しない。
県庁もまたやっちまったねえ。一体あと何回やったら反省するのかなあ。
結局、違反取締県職員や警察官、消防隊員、電力・電話・水道・ガスの工事作業員、
運送会社の運転手や引越作業員などは、未成年だと喫煙所・喫煙区域や認定特定者施設に
立入ができないことで確定してしまった。
12条第3項をその施設の業務従事者に限定して適用除外規定を作ったからさ、
あたりまえだけど、取締職員や警察官とか消防吏員は施設管理者の指揮下で従業するものでは
ないから除外されないし、事前に契約して施設管理業務をしている下請ビルメン会社の作業員
などは施設の業務従事者にはなるが、東京電力やNTT、水道局などから停電・断水・不通などの
緊急工事で来る作業員は施設管理者の指揮下には無いし、その施設の業務として行うものでもない
ので除外にならない。
これらは正当業務行為だからOK、じゃありません。条例は施設管理者が立ち入らせるなとの規定で、
立ち入る未成年者が禁止されていないので、立ち入った未成年職員は刑事上、住居侵入罪には問われない
だけで、施設管理者は問答無用で行政処分(正当業務行為論が行政上使えない)されちゃいます。