09/02/16 17:18:59 DFovlRkp0
これって
振り込め詐欺の出し子ですってことを知らされずに
キャッシュカードと暗証番号を渡されて、現金を引き出して来るお仕事ですって
ことでやっちゃった場合、それだけで詐欺の幇助になるの?
まあ殆どの場合、闇の職安とかで探したとかだろうから一々そんな告知を受けなくても
報酬から判断して、これは犯罪がらみなんだろうなあ程度の察しはつくだろうから
その限りでなんとなく刑事責任は問われそうだなあ程度のことはわかるんだけど。
仮に詐欺の幇助という認識はなくてもキャッシュカードを使った引き出しという
認識があれば詐欺の幇助罪として責任を問われるの?
教えてエロイ人!