09/02/15 18:46:30 oGsYaMOB0
偽装結婚を懸念して小沢にメールした際の小沢の返事
日本国民様
国籍法へのご意見いただきました。誤解に基ずく結論です。まず。認知その他親
子関係の存在は法務省の審査を受けます。婚姻とは違い、親子関係と認知は具体
的な説明が必要とされます。営利目的など虚偽の申し立ては、法務省を納得させ
るのは難しいでしょう。父親が日本国籍を持ち、その子を認知した場合にその子
供に日本国籍を与えるわけですから、偽造のケースは極めて少ないと考えられま
す。現に入国を待ち望んでいる子供がいるわけですから、その緊急性を考慮すべ
きです。
衆議院で可決されたということが、判断の妥当性を示しているというべきです。
偽造などの弊害が出れば、その時点で法改正をすればよいと考えます。
小沢一郎
>偽造のケースは極めて少ないと考えられます。
>偽造のケースは極めて少ないと考えられます。
死ね 売国議員ども