09/02/15 12:04:12 J2CbuDNb0
>>710
ただし、その20年間刑法の尊属殺人の規定の効力は停止されていた。尊属殺人に相当する事件については、その期間は一般の殺人で起訴されていた。
国籍法が改定されていなくても同じ結果になったろうね。出生後認知により法務省通達によって国籍付与。
もし出生後認知による国籍付与が行われなければ、個別に裁判を起こせば下級審は最高裁の判例をそのまま適用するだろうし。
さらにその場合には、偽装がばれても何の罰則もない。
そのほうがよかったのかな?
そっちのほうがよかったのかね。