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毎日放送(大阪市)のテレビ報道で名誉を傷付けられたとして、兵庫県宝塚市の女性が
損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は13日、
女性側の上告を受理しない決定をした。40万円の賠償を命じた1審判決を変更、
10万円の支払いを命じた2審大阪高裁判決が確定した。
1審大阪地裁は、名誉棄損を認めたが、2審は取材手法の問題は指摘したものの
名誉棄損は成立しないなどとして減額した。
2審判決などによると、毎日放送は17年5月、報道番組で、移動式のたこ焼きの屋台を
営業していた女性が、違法駐車を通報した喫茶店主に嫌がらせし、
廃業に追いやったなどとする内容を放送した。
*+*+ 産経ニュース 2009/02/13[18:30] +*+*
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