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>>120
国籍法第三条の改正に関する申し入れ
本年六月四日、最高裁判所が婚姻関係のないフィリピン人の母と日本人の父との間に生まれ、
生後に認知された子について、
両親の婚姻を国籍取得の要件とする国籍法第三条第一項の規定を違憲であると判断し、
これらの子について全員の国籍を認めた。
この判決を受け、翌五日、わが党は、貴殿に対し、右最高裁判決の趣旨を踏まえた法改正等の対応を求めるとともに、
同日、国籍法第三条問題に関するプロジェクトチームを立ち上げ、法改正の方向性につき検討してきた結果、特に留意すべき点として、
左記の事項をまとめ、要望するものである。
記
一.国籍法第三条第一項の国籍取得要件から父母の「婚姻」を削除し、これに代わる新たな要件を設けないこと。
一.遅くとも平成十五年当時には違憲状態が生じていたとする最高裁判決の趣旨を踏まえ、
判決により日本国籍が認められた者と同様のもの等、できる限り広汎に、
国籍取得が可能となるよう適切な経過措置等を設けるとともに、その届け出期間についても、
対象者の準備のための十分な期間を考慮すること。
一.国籍取得の届出を受けた法務局は関係機関(入管、市町村戸籍課等)と情報交換を行うなど、
偽装認知を防止するため、適切な審査を行うこと。
一.偽装認知に基づく国籍法第三条第一項の国籍取得の届出について、新たに罰則を設けることを検討すること。
一.改正法施行にあたり、国籍取得の届出は、外国在住の者については、領事館を経由してできること、
偽装認知には公正証書等原本不実記載罪等に該当し、重い罰則があること、対象者が有する従前の国籍によっては、
届出により日本国籍を取得したことで、従前の国籍が自動的に失われる場合もあることなど、
必要な情報の周知・広報につとめること。
一.日本人の父が外国人の母との間に出生した子を認知する場合、
認知の要件を満たすことを証する書面の提出が求められるが、外国人母の本国が公的証明を発行しない場合においても、
法務局が市町村の戸籍窓口と連携して認知要件の有無の判断を適切に行うこと。
以上
平成二十年八月七日
公明党 国籍法第三条問題に関するプロジェクトチーム
座長 大口 善德