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栃木県警は13日、就労資格がないことを知りながら中国人留学生の女2人をキャバクラのホステスとして働かせたとして、
経営者の宇都宮大大学院生で中国籍の男(29)=宇都宮市東宿郷6=を出入国管理法違反(不法就労助長)容疑で再逮捕する。
留学ビザで入国したにもかかわらず同店を不法に経営したとして同法違反(資格外活動)容疑で既に逮捕されていた。
県警への取材で分かった。
県警によると、この事件では女2人も資格外活動容疑で、店長や従業員として働いていたとみられる宇都宮大の日本人学生ら
男5人も同法違反(ほう助)容疑で逮捕している。
経営者の男は04年に来日し、06年12月ごろから宇都宮市内でキャバクラの経営を始め、同大や作新学院大などに通う
女子学生をホステスとして働かせていたとしている。【吉村周平】
毎日新聞 2009年2月13日 2時30分(最終更新 2月13日 2時30分)
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